利用規約





利用規約

第1章 総則

第1条(定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
・シェアサイクリングサービス:サービス運営時間内において、シェアサイクリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアサイクリング自転車の貸し渡しを行うサービス。
・シェアサイクリング自転車:当社又は当社の提携運営会社が提供する共同利用のための自転車をいう。
・ポート:シェアサイクリング自転車の貸し出し、返却及び保管場所を言う。
・会員:ポートが設置された集合住宅に居住する住民のうちシェアサイクリング自転車を利用する目的で利用規約に同意した者
・カギ管理ボックス:シェアサイクリング自転車用のカギを保管するボックス。
・自動充電装置付き駐輪ラック:シェアサイクリング自転車搭載バッテリーを充電する装置。
・会員カード:会員本人の確認及びカギ管理ボックス及びシェアサイクリング自転車の海上などを行うために必要な所定の専用ICカード。
・マンション管理組合:ポートを設置するマンション等集合住宅の管理組合

第2条(規約の適用)
1.リンクホイール(以下「当社」という)は、当社が提供するシェアサイクリングサービス「Qto」(以下「サービス」という)の会員に対し、本規約に定めるところにより、サービスへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、会員の入会期間中、シェアサイクリング自転車(以下「自転車」という)を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。
2.当社は、本規約のほか法令に反しない範囲で利用案内等を作成することがあります。本規約と当該利用案内等との間に相違がある場合は、当該利用案内等が優先して適用されるものとします。
3.本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。

第2章 入会契約

第3条(入会契約の締結)

1.サービスへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対し、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。

2.サービスへの入会を希望する個人による前項の申込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立したものとします。

3.当社は、サービスへの入会を希望する個人が次の各号の一つにでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)身長 145cmに満たないとき。
(2)身体的にシェアサイクリング自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
(3)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
(4)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力に属していると認められるとき。
(5)18歳未満の個人。
(6)本規約に同意しないとき。
(7)その他、当社が適当でないと認めたとき。
(8)ポートの設置するマンション等集合住宅に居住していない個人。

4.シェアサイクリング自転車を利用できる者は、個人会員に限定されるものとします。

第4条(利用条件)
1.入会契約において、会員は、当社が指定する契約プラン及び支払方法を選定し、契約を行うものとします。
2.会員は、前項に基づき選定された契約プラン及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
3.ポートの設置するマンション等集合住宅は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第5条(登録情報等の変更)
1.会員は、入会契約の申込みに際し、当社に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
2.当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

第6条(入会契約の解除)
当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

(1)本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
(2)シェアサイクリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
(3)会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
(4)第3条3項の各号のいずれかに該当したとき。
(5)前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サービスの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。

第7条(事業の中止)
1.シェアサイクリング自転車又はサービスの全部又は一部の利用不能、その他理由によりサービスの継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的にサービスを中止することができることとします。
2.前項の場合、当社がその旨を会員に当社が適切と判断する方法により通知することによって入会契約は終了します。

第8条(中途解約)
会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は入会契約が解約された日までの利用料金を支払うものとします。

第9条(入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約締結日からサービス終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。

第10条(サービスの実施期間)
当社は、サービスの実施期間を当社が適切と判断する方法によって定めることができるものとし、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。

第11条(一時休止・再開)
当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由によりサービスの安全な提供が困難と判断した場合は、当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの一部又はすべてを休止することができるものとします。また休止事由が解消した後、サービスの再開に際しての告知についても同様とします。当社は、サービス休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

第12条(ID・パスワード等の管理)
1.会員は、入会契約締結時に当社より付与するID及びパスワードを善良なる管理者の注意をもって使用し、保管する義務を負うものとします。
2.会員は、IDを自己がサービスを使用する目的にのみ使用できるものとし、他の会員又は第三者に使用させることのないよう管理するものとします。
3.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワードの管理につきいかなる責任を負わないものとし、第三者によるID、パスワードの利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとします。
4.会員は、ID、パスワードが第三者に盗用、不正使用等された場合、又はおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。

第13条(会員カード)
1.会員は、会員カードを使用して、第14条に定めるシェアサイクリング自転車の貸渡し手続きをすることができるものとします。
2.会員は、会員カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
3.会員の会員カードの使用は全て当該会員によって使用されたものとみなします。
4.会員カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、会員は速やかにその旨を当社へ通知しなければならないものとします。
5.前項の場合、その紛失等が会員の責に帰すべき事由によるか否かに関わらず、会員は、会員カードの再発行・登録に必要な費用を負担し、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。

第14条(シェアサイクリング自転車の貸渡し手続きなど)
1.シェアサイクリング自転車の貸渡し手続きは、利用可能なシェアサイクリング自転車が保管されているポートにおいて、シェアサイクリング自転車を利用する会員が、当社所定の方法によりシェアサイクリング自転車の開錠を行い、当社が、当該会員に対して所定のシェアサイクリング自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡し手続き」という)により完了するものとします。なおこれによって、個別契約が成立するものとします。
2.サービス運用上の都合で、ポートに利用可能なシェアサイクリング自転車がない等の理由により貸渡し手続きができないことがあります。
3.会員は前項に定める理由によりシェアサイクリング自転車が利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求もしないものとします。

第15条(シェアサイクリング自転車の返還手続きなど)
1.シェアサイクルリング自転車の返還手続きは、前条の引渡し手続きを受けたポートにおいて、シェアサイクリング自転車を自動充電装置付き駐輪ラック(以下「駐輪ラック」という)に格納したのち、会員自らがシェアサイクリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当該鍵を所定の場所に備えつけられたカギ管理ボックスに返却すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
2.会員は、シェアサイクリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3.会員は、シェアサイクリング自転車の返還にあたって、シェアサイクリング自転車の車体及び付属品に、金品、荷物、ゴミ等の遺留物がないことを確認するものとし、通常の使用による磨耗を除いて、シェアサイクリング自転車の貸し渡しを受けた状態で返還するものとします。
4.会員はシェアサイクリング自転車の返還にあたって、駐輪ラックに当社のシェアサイクリング自転車以外の第三者が所有する自転車が格納されており、シェアサイクリング自転車の駐輪ラックへの格納が行えない場合は、会員自身の責任において当該第三者が所有する自転車の移動等のシェアサイクリング自転車を駐輪ラックへ格納するためのしかるべき処置(以下「格納処置」という)を行い、駐輪ラックへシェアサイクリング自転車の格納したうえで、返還手続きを完了するものとする。なお、当該処置により当社は会員及び第三者に対していかなる責任を負わないものとする。
5.前項において、会員が格納処置を行えない場合は、当社に連絡し、その指示に従うものとします。
6.会員が、前項の連絡をせずに又は当社の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアサイクリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第16条(個別契約の解除)
当社は、次の各号の一つにでも該当する場合は、会員にシェアサイクリング自転車の返還を求めることができるものとします。

(1)シェアサイクリング自転車の借り受け時間中において、シェアサイクリング自転車の利用不能又はサービスの不具合その他理由により、シェアサイクリング自転車の貸渡しを継続できなくなったとき。
(2)会員が借り受け時間中に本規約その他当社との契約に違反したとき。

第4章 自転車事故の処置など

第17条(事故処理)
1.シェアサイクリング自転車の借り受け時間中に、当該シェアサイクリング自転車に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処置するものとします。

(1)直ちに事故の状況などを所管の警察及び当社に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾をうけること。

2.会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第18条(故障・盗難などの処置など)
1.会員は、借り受け時間中にシェアサイクリング自転車及びポートの異常又は故障を発見した時は直ちに利用を中止し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2.会員は、借り受け時間中にシェアサイクリング自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。また会員はシェアサイクリング自転車の盗難にかかる負担金として当社が指定する金額を支払うものとします。

第19条(充電切れ時の対応)
シェアサイクリング自転車の借り受け時間中に、当該シェアサイクリング自転車のバッテリーの充電切れが発生したときは、会員は、直ちに当該充電切れの状況について、当社に連絡するとともに、当社の指示に従いポートへの返却及び駐輪ラックへの格納等必要な対応を行うものとします。

第20条(補償)
1.シェアサイクリング自転車を借り受けしている間については、自転車に付帯している第2種(赤色)TSマーク保険の適用範囲内で、その補償を受けることができるものとします。第2種TSマーク保険の利用については、利用者自らが所定の必要な手続き全てを行うものとします。
2.シェアサイクリング自転車を借り受けしている間等については、各種損害保険を付保するものとします。ただし、シェアサイクリング自転車搭乗中のみが補償期間の対象となり、自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するものとします。

3.前項に定める損害保険の補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
4.警察および当社に届出のない事故、もしくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険会社および当社の補償制度による損害補填が受けられないことを会員は異議なく承諾します。
5.第3項のほか、各種損害保険の保険約款免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第2項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については会員がすべて負担するものとします。

第5章 料金

第21条(料金)
1.料金とは、会員がシェアサイクリング自転車を利用するにあたり、会員が当社に対して支払う月会費、時間料金、その他の料金をいうものとします。
2.当社は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第22条(入会手数料)
1.入会手数料とは、会員が第3条第2項に基づき入会契約が成立した時に支払う入会手数料(会員カード発行手数料を含む)をいうものとします。

第23条(月会費)
月会費とは、第4条第1項で契約した又は第5条第1項に従って変更された契約プランに従って、支払う月額料金をいうものとします。

第24条(時間料金)
1.時間料金とは、会員が契約したプランに定められた無料時間を超えて、会員がシェアサイクリング自転車を利用した場合に支払う時間料金をいうものとします。

第25条(その他の料金)
その他の料金とは、月会費、時間料金の他、当社が公表し、会員が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。

第26条(料金の支払い)
1.会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当社が指定する支払日をもって、会員が第4条1項で契約した、又は第5条1項に従って変更された支払い方法により、当社に対して支払うものとします。
2.当社は、前項の手段により会費から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第6章 責任
第27条(定期点検整備)
当社は、シェアサイクリング自転車及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。

第28条(利用前点検)
1.会員は、シェアサイクリング自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用できる状態であることを確認するものとします。
2.会員は、シェアサイクリング自転車の損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社に連絡し、利用を中止するものとします。
3.前項の連絡がないままシェアサイクリング自転車を利用した場合は、シェアサイクリング自転車の借り受け時において、シェアサイクリング自転車に損傷、備品の紛失等はなかったものとみなします。

第29条(管理責任)
1.会員は、善良な管理者の注意をもってシェアサイクリング自転車を利用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアサイクリング自転車の貸渡し手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第30条(禁止行為)
会員は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)シェアサイクリング自転車を会員本人以外の者に利用させること。
(2)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3)交通規制を無視したシェアサイクリング自転車の利用。
(4)乗入れが禁止されている公園等や危険個所、不適当な場所での利用。
(5)歩行者などの通行障害となるような行為。
(6)シェアサイクリング自転車の構造・装置・付属品などの改造、取外し及び変更。
(7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(8)運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9)シェアサイクリング自転車を各種テスト若しくは競技、けん引又は後押しに利用すること。
(10)その他、法令又は公序良俗に違反する行為。

第31条(放置自転車に対する処置)
1.会員が前条7号で禁止する場所にシェアサイクリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員は放置自転車の撤去、保管等の諸経費用の保管、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにシェアサイクリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものとする。
3.当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対し速やかに支払うものとします。

第32条(シェアサイクリング自転車の返還義務)
会員は、シェアサイクリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けたときの状態で返還するものとし、備品を含むシェアサイクリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアサイクリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第33条(シェアサイクリング自転車が返却されない場合の処置)
1.当社は、各契約プランに定められた利用可能時間を超過しても会員がシェアサイクリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続きの措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、会員は、返却されるまでの料金、シェアサイクリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。

第34条(賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアサイクリング自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第35条(免責)
会員は理由の如何に関わらず、シェアサイクリング自転車を利用したこと又はシェアサイクリング自転車を利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社がシェアサイクリング自転車の利用の対価として当該会員より受領した金額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。

第8章 個人情報及び位置情報等

第36条(個人情報及び位置情報等の利用目的)
1.当社は、サービスの提供に伴って取得した会員の個人情報ならびにシェアサイクリング自転車の位置情報等を以下の各号の目的で利用します。
(1)本サービス提供のため
(2)当社及び第三者が取り扱うサービスや商品、イベント、キャンペーン、広告等の情報をご案内又は配信するため。
(3)サービスの利用料金の請求を行うため。
(4)本人確認のため。
(5)アフターサービス、問い合わせ対応のため
(6)アンケート、懸賞、キャンペーン等の実施のため
(7)サービスや商品の企画・開発、顧客満足度の向上などのためのマーケティング調査、統計、分析のため
(8)次条に従って第三者提供するため
(9)前各号に付随する利用目的に利用するため
2.当社は個人情報及び位置情報等を、個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他当社の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供することがあります。

第37条(個人情報及び位置情報等の第三者への提供など)
1.当社は、以下に定める場合には、会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
(1)会員の同意がある場合
(2)裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
(3)会員が当社に対し支払うべき利用料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済またはその代行を行う事業者に開示する場合
(4)当社の業務の全部または一部を第三者に委託する場合
(5)当社の権利行使に必要な場合
(6)合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
(7)個人情報保護法その他の法令により認められた場合
(8)サービスに関連して当社及び提携企業がキャンペーン等の企画を実施するために、提携企業に開示する場合
(9)サービスの改善、新規サービスの開発、提携企業の研究、マーケティング等の目的で個人情報を集計及び分析等するために、情報の集計及び分析等を行う事業者に開示する場合
(10)前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて、第三者に開示する場合
2.前項に基づき当社が第三者に提供する個人情報の項目は、以下のとおりです。
(1)会員から提供された情報
(2)サービスの利用に関連してソーシャルネットワークサービス事業者等の第三者から提供された情報
(3)会員がサービスを利用した際に、当社が機械的に取得した情報
3.会員は、当社に対して、第三者への個人情報の提供の停止を求めることができます。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当社が第三者への個人情報の提供の停止の義務を負わない場合は、本項の規定は適用されません。

第9章

第38条(規約の変更)
規約の変更は会員への事前通知無く行うことができるものとします。当社が本規約を変更した場合、当社ウェブサイト等への掲示をもって通知するものとし、通知後、会員が当社の各種サービスを利用した場合又は退会手続きをとらなかった場合には、会員は本規約の変更に同意をしたものとみなされるものとします。

第39条(通知など)
会員に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。

第40条(遅延損害金)
会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第41条(管轄裁判所)
本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。